遺⾔書がなく、遺産分割協議により相続⼿続きをおこなう場合、法定相続⼈全員がご署名・ご捺印(実印)している遺産分割協議書と、以下の書類等が必要です。
↓法定相続⼈について
ご⽤意いただく書類等
↓遺産分割協議書↓印鑑証明書↓⼾籍謄本↓相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・お届け印↓被相続⼈の預⾦通帳、証書、カード等当行所定の書類
・ 相続手続依頼書
・ 受取書
※ 当行所定の書類は、お取り引き内容・取扱方法などにより異なります。
遺産分割協議書遺産分割協議書は、法定相続人全員がご署名・ご捺印(実印)している原本のご提出をお願いします。
(相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの) 遺産分割協議によらず、「相続手続依頼書」において分割相続をおこなう場合、相続人全員によるご署名・ご捺印のうえ、分割方法を決定してください。
印鑑証明書
相続⼈全員の印鑑証明書(発⾏⽇から6か⽉以内のもの)をご⽤意ください。
⼾籍謄本
・ 被相続⼈の出⽣から死亡までの連続した全⼾籍謄本をご提出ください。
・ 相続⼈の⽅が養⼦縁組や離婚・婚姻等により⽒が変更となっている場合、相続⼈の最新の全部事項証明書が必要となります。
・ 「法定相続情報一覧図の写し」を提供する場合、戸籍謄本の提出は不要です。
相続⼈(預⾦等の払い戻しを受ける⽅)の実印・お届け印預⾦等の払い戻しを受ける⽅の実印をご⽤意ください。
なお、名義変更をされる場合は引き継がれる⽅のお届け印もご⽤意ください。
被相続⼈の預⾦通帳、証書、カード等亡くなられた方の預金通帳・キャッシュカード・証書等をご用意ください。
お取り引き内容により、お持ちになるものが異なります。